働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、
働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指していると厚生労働省のホームページにも掲載があるように、“働き方改革”とは、労働者がそれぞれの事情に応じた多様で柔軟なワークスタイルを自分で選ぶことができる世の中にするための改革です。
カシオの勤怠給与システムは、
働き方改革に合ったシステムです。
働き方改革による時間外労働の上限規制
残業時間の上限は、原則月45時間・年360時間までとされています。特別の事情がなければ超えてはいけません。中小企業は2020年4月から施行されている法律です。
突発的なトラブル対応等、特別な事情がある場合でも、下記の条件を超えてはいけません。
残業は年720時間以内! |
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複数月平均80時間以内(休日労働を含む) |
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月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。 (月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。) |
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原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。 |
違反した場合、6か月以下の懲役
または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
有給休暇取得の義務について
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正されました。
年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低5日以上の有給休暇を付与することが義務付けられました。
有給休暇の消化日数が5日間未満の従業員は会社側が有給休暇を取る日を指定して取得させる必要があります。
有給休暇は、労働者に与えられた権利
以下の要件を満たすすべての労働者に、年次有給休暇が付与されます。
半年間の継続雇用 全労働日の80%以上出勤実績がある
対象者 | 法律で定められた年次有給休暇の付与日数が10日以上の全労働者 |
取得取得させる方法 | 労働者ごとに、年次有給休暇の付与日(基準日)から1年以内に「労働者自身による申告」「計画年休」「使用者による時季指定」いずれかの方法で、 5日間の年次有給休暇を取得させる必要があります。 また、使用者は労働者ごとの年次有給休暇管理簿を作成する必要があり、3年間は保存しなければなりません。 |
使用者による時季指定 | 使用者は労働者から意見を聴取し、その意見を尊重したうえで年次有給休暇の取得時季を指定するよう努めなければなりません。 時季指定の5日間から「労働者自身による申告」「計画年休」を差引き、残日数を使用者が時季指定し、取得を促す必要があります。 |
▼ 例:4月1日に入社した従業員の場合 ▼
法令違反した場合、6か月以下の懲役
または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
同一労働同一賃金について
同一労働同一賃金の導入とは、正規雇用労働者(フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
非正規雇用労働者について以下の3つの整備をしておくことをお勧めします。
パートタイム労働者 有期雇用労働者 派遣労働者
整備① | 不合理な待遇差をなくすための規定 |
整備② | 待遇に関する説明義務の強化 |
整備③ | 行政による助言・指導などや行政ADRの規定 |
労働者の待遇に対する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から説明を求められた場合は、応じなければなりません。
カシオ給与勤怠ソフトなら従業員ごとの労働契約書をしっかり管理出来ます。
待遇についての説明を求められた場合にすぐに対応できます。
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働き方改革関連法の詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください